登録支援機関とは、特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。
特定技能外国人を雇用する受入れ企業(団体)は特定技能所属機関と呼ばれます。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられています。

特定技能外国人の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、雇用主である特定技能所属機関が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。
そこで、登録支援機関が、特定技能所属機関に委託される形で、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行っていくのです。

特定支援機関として登録できる個人、団体は「業界団体」「社労士」「民間法人」「行政書士」など様々です。支援計画書の作成が行える個人、団体であれば、原則として登録支援機関として業務を行うことができます。

日本政府は、国内の労働力不足を解消するために、外国人労働者の受け入れを積極的に行うようになってきました。
企業側も、新たな人材を確保するべく、外国人労働者の採用を実施するようになってきています。

2019年4月には、労働力不足解消のための新たな手段として「特定技能」と呼ばれる新たな在留資格を設定しました。特定技能は、労働力不足が顕著な14産業を対象にした在留資格です。14産業の内訳は、以下のようになっています。

介護業 身体介護、またこれに付随する支援業務(訪問系サービスは対象外)

介護業 身体介護、またこれに付随する支援業務(訪問系サービスは対象外)
ビルクリーニング業 建築物内部の清掃
素形材産業 鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、工場板金、機械検査、ダイガスト、めっき、機械保全など
産業機械製造業 鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、機械検査、プリント配線板製造、プラスチック成形など
電気・電子情報関連産業 機械加工、工業包装、金属プレス加工、工場板金、電子機械組立て、溶接など
建設業 型枠加工、土工、内装仕上げ、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、鉄筋施工など
造船・舶用業 溶接、仕上げ、塗装、機械加工、電気機器組立てなど
自動車整備業 自動車の点検整備、定期点検整備、分解整備など
航空業 空港グランドハンドリング、航空機整備など
宿泊業 フロント、企画、広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供など
農業 耕種農業全般、畜産農業全般
漁業 漁具の制作、水産動植物の探索・捕獲、漁獲物の処理など
飲食料品製造業 飲食料品の製造、加工、安全衛生など
外食業 飲食物調理、接客、店舗管理など

支援内容

支援体制の整備、並びに支援計画書の作成になります。特定技能所属機関から委託を受けて、特定技能外国人を支援するための計画を立てたり、各種支援(義務的支援、任意的支援)の計画を立てていきます。

義務的支援

次は候補者が入社するまでの流れを例示致します。

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